「大廃業時代」ではなく「大事業承継時代」にするために
中小企業の経営者にとって、事業承継における自社株対策は常に頭痛の種となっています。平成30年度税制改正大綱では、「事業承継税制の特例の創設等」として、株式を引き継ぐにあたり相続税・贈与税の支払いをなくす(相続税・贈与税の納税猶予・免除)制度を打ち出しています。 この事業承継税制は、約10年前から創設されている制度ですが、適用要件が厳しく使い勝手の悪いものでした。 今回の特例措置(改正ではなく、新たな10年間の特例)は、一言でいえば、「後継者が承継する自社株について税金を全く払わなくてよい」といった、かなり思い切った内容となっています
これを機会に、これからの会社の行く末を考えていただければ幸いです。ご参考までに裏面に特例措置の主な内容を記載しておりますので担当者より説明を受けていただければ幸いです。
税理士法人エルム 事業承継支援部門
※なお、親族以外への事業承継は既に認められています。