埼玉県川越市にあるSAG・関会計事務所です。 関会計事務所は、会計業務のご相談はもとより、 経営計画、事業運営全般に関する様々な疑問や 問題点を総合的な視野から、各分野のプロフェッショナルとネットワークで貴社の問題解決に尽力いたします。
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税務調査に関するQ&Aは、こちら
事実関係(定額譲渡事件)
原告Aは、平成8年に土地区画整理事業区域内の畑を1,500万円で購入した。
売主Bは、当該土地には即建物が建てられないことから、買手Aを捜すのに一苦労した経緯がある。
当初、整理事業は平成4年開始し平成10年には終了する予定であったが、平成8年に計画変更され、建物移転件数が増え終了期間も平成15年に延長されたものである。
 なお、AとBは平成8年計画変更直後に売買契約をしている。
税務調査の結果、課税庁は、近隣売買実例から土地の時価を7,090万円と認定し、Aの購入価格1,500万円は、低額 譲渡による受贈益あるとみなして、Aに対し贈与税3,005万円(無申告加算税450万円)を課した更正処分を行った。

争点
@ 低額譲渡による時価との差額5,590万円は相続税法7条による「著しく低い購入価格と時価との差額は贈与とみなす」 が摘要されるか。
A 土地の時価とは
B 1,500万円は、著しく低い価格の対価に当たるか。

判決
 被告(課税庁)がAに対して行った平成8年分贈与税の決定処分のうち、基礎控除後の課税価格2,953万円を超える部分に係わる贈与税額1,623万円及び無申告加算税243万円を取り消す。

事例の流れ
更正処分:
平成11年 5月
異議申立て:
平成11年 7月
審査請求:
平成11年11月
国税不服審判所裁決:
平成13年10月
訴状の提出:
平成13年12月
裁判判決:
平成17年  1月

     

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