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事実関係(定額譲渡事件) |
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原告Aは、平成8年に土地区画整理事業区域内の畑を1,500万円で購入した。
売主Bは、当該土地には即建物が建てられないことから、買手Aを捜すのに一苦労した経緯がある。
当初、整理事業は平成4年開始し平成10年には終了する予定であったが、平成8年に計画変更され、建物移転件数が増え終了期間も平成15年に延長されたものである。
なお、AとBは平成8年計画変更直後に売買契約をしている。
税務調査の結果、課税庁は、近隣売買実例から土地の時価を7,090万円と認定し、Aの購入価格1,500万円は、低額 譲渡による受贈益あるとみなして、Aに対し贈与税3,005万円(無申告加算税450万円)を課した更正処分を行った。
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争点 |
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低額譲渡による時価との差額5,590万円は相続税法7条による「著しく低い購入価格と時価との差額は贈与とみなす」 が摘要されるか。 |
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A |
土地の時価とは |
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B |
1,500万円は、著しく低い価格の対価に当たるか。
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判決 |
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被告(課税庁)がAに対して行った平成8年分贈与税の決定処分のうち、基礎控除後の課税価格2,953万円を超える部分に係わる贈与税額1,623万円及び無申告加算税243万円を取り消す。
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事例の流れ |
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更正処分: |
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平成11年 5月 |
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異議申立て: |
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平成11年 7月 |
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審査請求: |
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平成11年11月 |
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国税不服審判所裁決: |
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平成13年10月 |
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訴状の提出: |
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平成13年12月 |
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裁判判決: |
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平成17年 1月 |
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