事業継承
日本企業全体の9割以上の中小企業にとって、事業承継はいつか必ず訪れる、避けては通れない問題です。事前の対策が会社の将来を大きく左右することとなります。
【経営承継円滑化法の3本柱】
- 民法特例(遺留分の特例):遺留分とは法定相続人に最低限の財産を保証する制度ですが、これをそのまま認めると後継者に事業資産が集中できず会社継続が危機に瀕します。そこで法律は、除外合意(生前贈与された自社株について遺留分対象から除外)などを認めることとしました。
- 事業承継税制(納税猶予の特例):税制面でのバックアップとして後継者が自社株を取得した場合、納付すべき相続税・贈与税が猶予されたり免除されたりします。
- 金融支援:後継者や会社が自社株を買い取るときの資金などを融資するものです。
組織再編・M&A
M&A専門会社及び金融機関との業務提携により豊富な譲渡先、買収先の斡旋をご支援いたします。M&A専門会社としては東証一部上場会社である「日本M&Aセンター」と提携し、そこが主催する「日本M&A協会」の理事会員となっております。
また、株式譲渡による買収に係るDD(デューデリ):精査による会社評価、株価算定などの支援をいたします。他にも合併、会社分割、事業譲渡等の組織再編を支援いたします。
中小企業が安心してM&Aに取り組めるために、中小企業庁による「M&A支援機関登録制度」に基づきM&A支援機関として登録されました。
支援の実施に当たり、中小M&Aガイドライン(第3版)順守の宣言及び遵守事項一覧を以下に掲載しております。
民事再生法による事業再生
民事再生法は中小企業向けの再建型の倒産処理手続として定着した感があります。
会社再建には任意整理(私的整理)もありますが、全債権者の同意が得られなかったり再建を断念せざるを得ない事態も発生しています。
民事再生は裁判所の関与により再建を図る制度(法的整理)です。
再生計画の決議には総債権の2分の1以上の多数で可能となり、また期間的にも約半年と迅速な再建が可能です。
会社法活用(種類株式の活用)
平成18年5月に会社法が施行されましたが特に注目すべきものが種類株式です。
普通株式とは異なる権利内容を持つ株式が種類株式ですが、その中でも議決権制限株式、配当優先株式、拒否権付株式(黄金株)を使うことにより有効な事業承継対策が可能となりました。
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担当:総務課 吉田