税理士法人エルム 税理士法人エルム

特例事業継承

「特例承継計画」策定支援キャンペーン

将来、事業承継税制を利用するというのであれば、特定承継計画を提出しておかないと利用できません。少しでも可能性があるようでしたら是非ともご依頼ください。
今のうちであれば私どもも早期に着手できます。費用も通常価格より優遇させていただきますので、どうぞこの早い時期にご依頼くださいますようお願い申し上げます。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

事業承継税制(特例措置)の創設の背景

「大廃業時代」ではなく「大事業承継時代」にするために

  • 中小企業は日本の企業の約99%を占め、その従業員は全体の約70%を占めて地域経済・社会を支えています。中小企業庁によれば、この10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万人が(1/2以上、日本企業全体の1/3)が後継者未定といっています。
    現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、この10年間累計で約650万人の雇用 と、約22兆円のGDPが失われる危険性があります。
  • このような状況下にあって、親族内等身近において事業承継の可能性ある場合につき、事業承継税税制として支援体制が整備された。従来からある事業承継税制の「一般措置」に比べ、本年創設された「特例措置」にいたっては使い勝手が大幅に改善されたといえます。
  • 大きくは、①対象株式の範囲がこれまで2/3を撤廃して全株式を対象、②相続税の納税猶予割合を80%から100%に拡大③雇用維持要件として5年間平均8割も事実上撤廃したなどです。つまり、中小企業にあっては先代経営者から後継者へ無償で株式の引継ぎが可能になったということです。

新たな「事業承継税制」について

中小企業の経営者にとって、事業承継における自社株対策は常に頭痛の種となっています。平成30年度税制改正大綱では、「事業承継税制の特例の創設等」として、株式を引き継ぐにあたり相続税・贈与税の支払いをなくす(相続税・贈与税の納税猶予・免除)制度を打ち出しています。 この事業承継税制は、約10年前から創設されている制度ですが、適用要件が厳しく使い勝手の悪いものでした。 今回の特例措置(改正ではなく、新たな10年間の特例)は、一言でいえば、「後継者が承継する自社株について税金を全く払わなくてよい」といった、かなり思い切った内容となっています

これを機会に、これからの会社の行く末を考えていただければ幸いです。ご参考までに裏面に特例措置の主な内容を記載しておりますので担当者より説明を受けていただければ幸いです。

税理士法人エルム 事業承継支援部門

新たな事業承継税制の特例の主な内容

  • 納税猶予・免除の対象株式
    株式総数の2/3まで→ 取得した全ての株式(100%)
  • 納税猶予・免税額
    対象株式に係る相続税の80% → 100%
  • 雇用要件
    5年間の平均雇用80%を下回ると打ち切り一括納税 → 平均80%を下回っても理由書提出により継続可能。
  • 先代経営者の要件
    代表者1名からの承継

    複数人(代表者以外含む)からの承継(先代経営者以外からの贈与もOK)
  • 後継者の人数
    代表権者1名 → 代表権者3名までOK

なお、親族以外への事業承継は既に認められています。

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担当:総務課 吉田